レントゲンフィルムやカルテはいつまで保存しておかなければいけないのか?規則についてご説明をさせて頂きます。(医療関連の法律や諸規則の改正・変更が有る可能性もございますので、あくまで参考とお考え下さい。)
・・・・・診察の完了日から5年(医師法24条)
・・・・・診察の完了日から3年(保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条)
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